私の食した駅弁図鑑
  『駅弁』及び『駅そば』を厳密に定義するのは少々難しく、私が購入した弁当が駅弁かどうか判断に迷ったときに参考にするサイト『駅弁資料館』の管理人まっこうくじら氏も、こちらのページに書いていらっしゃるように定義にあたって多少悩まれたようです。そこで当サイトでは、『駅弁資料館』様と比べると本格的に『駅弁』及び『駅そば』を取り扱っているわけではないので、少しゆるめの定義として以下のように示しましたので参考までに・・・。
私なりの『駅弁』及び『駅そば』についての定義を紹介しています。
@鉄道の駅、及び列車内で販売されている弁当である。
A中身が『御飯物』ではなく、松本駅の『ドリームBOX』のように『パン』や、山都駅の『山都SLそば弁当』の様に『麺類』であって
  もかまわない。
B掛け紙が掛かっている、またはパッケージに入っているものを『駅弁』として認める。
C『日本鉄道構内営業中央会が定めた駅弁マーク』が付いていなくてもかまわない。
D日出谷駅の『朝陽館のとりめし』の様に、一時的にでも駅にて販売される弁当(この場合はホーム)は『駅弁』として認める。
E妙高高原駅の『妙高の笹寿司』の様に、かつて駅での販売実績がある弁当は『駅弁』として認める。
F常陸大子駅の『玉屋の奥久慈しゃも弁当』の様に、駅で販売されていなくても時刻表等で駅弁販売駅として認められている場
  合は『駅弁』として認める。
Gその他管理人の独断と偏見で『駅弁』と認める場合がある。
@鉄道の駅で販売されている麺類である。
A『駅そば』と書いているが、『うどん』や直江津駅・燕三条駅の『和風中華』のような『中華麺』も『駅そば』に含む。
B駅で販売されていても、『そば・うどん』が主として販売されている店舗の麺類でないと『駅そば』とは認めない。
C山都駅の『山都SLそば弁当』のように、持ち出し可能な容器に入ったものは『駅そば』として認めない(ただし、追加料金を払
  うことで手に入る車内持ち込み容器などに入ったものは除く)。
Dその他管理人の独断と偏見で『駅そば』と認める場合がある。